熊本大学医学部保健学科同窓会会計細則
1 同窓会費は1万円とし、本学科入学および大学院入学時に一括納入することを原則とする。
2 本学科同窓会費は、同窓会運営費として使用する。運営費以外に使用する場合は、同窓会理事会の承認を必要とする。
3 旅費に関しては、旅費規程に則って支給する。
4 金融機関への振込手数料は、会員の負担とする。
5 金融機関に同窓会の口座を設け、会計が通帳・印鑑を管理する。
6 同窓会費の徴収は、入学時に行い、徴収後は速やかに同窓会費支払者名簿を作成する。
7 会計は、会計年度終了時に速やかに決算報告書を作成し、監査を受ける。
8 本細則の改正は、同窓会総会で行う。
附 則
この細則は、平成16年4月1日から施行する。
この改正は、平成20年4月1日から施行する。
この改正は、平成25年4月1日から施行する。