【第1章 総 則】
| 第1条 | 本会は、熊本大学医学部保健学科同窓会(以下「本会」という。)と称する。 |
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| 第2条 | 本会は、事務局を熊本市九品寺4丁目24番1号熊本大学医学部保健学科に置く。 |
| 第3条 | 会員相互の親睦を図るとともに、母校との連携を保ち、その教育の支援と発展に寄与することを目的とする。 |
| 第4条 |
本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。 一 会員相互の親睦及び研修に必要な事項 二 母校の教育の支援・発展に関する事項 三 その他必要と認められる事項 |
| 第5条 |
本会は、必要に応じて各専攻等を単位とする分科会を置くことができる。 2 分科会の設置及び運営に関する事項は、理事会の承認を経て各分科会が定める。 |
【第2章 会 員】
| 第6条 | 本会の会員は次のとおりとする。 一 正会員
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| 第7条 | 会員が死亡または会員たる資格を喪失したときは、退会したものとみなす。 | ||||||||||||||
| 第8条 | 会員が、本会の名誉を傷つけ、または本会の趣旨に反する行為をしたときは、総会において出席会員の4分の3以上の議決により、これを除名することができる。 | ||||||||||||||
| 第9条 | 正会員は、会費(終身)として1万円を本学科入学および大学院入学時に納入するものとする。ただし、退会または除名された会員が既に納入した会費、その他の拠出金は返還しないものとする。 |
【第3章 役員等】
| 第10条 | 本会に次の役員を置く。 一 会 長 1名 二 副会長 2名 三 理 事 12名(看護6名、衛生3名、放射3名)とする。 四 幹 事 7名 五 会 計 2名 六 監 事 2名 |
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| 第11条 |
役員は次の職務を行う。 一 会長は、本会を代表し、会務を総括する。 二 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代行する。 三 理事は、会員の代表として本会の運営に当たる。 四 幹事は、本会の実務に当たる。 五 会計は、本会の会計事務に当たる。 六 監事は、本会の会計を監査し、総会に報告する。 |
| 第12条 |
役員は、次により選出又は委嘱する。 一 会長は、総会において正会員の中から選出する。 二 副会長は、会長が正会員の中から推薦し委嘱する。 三 理事は、正会員の中から専攻毎に選出し会長が委嘱する。 四 幹事は、会員の中から会長が委嘱する。 五 会計は、正会員の中から会長が委嘱する。 六 監事は、理事会において正会員の中から推薦し、会長が委嘱する。 |
| 第13条 |
役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。 2 補欠による役員の任期は、前任者の残任期間とする。 3 役員は、任期が満了しても後任者が就任するまではその職務を行うものとする。 |
【第4章 名誉会長及び顧問】
| 第14条 | 本会に名誉会長を置き、本学科の学科長を推戴する。 |
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| 第15条 |
本会に顧問を置くことができる。顧問は、総会の議を経て会長が委嘱する。 2 顧問は、重要事項について会長の相談に応ずる。 |
【第5章 会 議】
| 第16条 |
総会は、原則として毎年1回開催し、次の事項を審議決定する。 一 事業及び決算報告 二 事業計画及び予算 三 会則の制定及び改廃 四 役員の選出 五 顧問の推挙 六 その他の必要と認める事項 2 会長は、総会を召集し、理事会の議を経て前項に定める事項を提案する。 |
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| 第17条 | 会長は必要と認めたとき、臨時総会を開催することができる。 |
| 第18条 | 総会の議長は、出席会員の中から選出する。 |
| 第19条 | 総会は、日時、場所、付議すべき事項等を示して召集する。 |
| 第20条 | 総会に出席できない会員は、あらかじめ文書をもって意見を表示することができる。 |
| 第21条 | 総会の議事は出席会員の過半数で決し、可否同数のときは議長がこれを決す。 |
| 第22条 | 総会は、議事録を作成し、これを保存する。 |
| 第23条 | 理事会は、会長、副会長、理事及び幹事によって組織する。 |
| 第24条 | 理事会は、会長が必要と認めたとき、又は理事の5分の2以上の要求があったときに開催する。 |
| 第25条 | 理事会は、会長が召集し、議長は会長がこれにあたる。 |
| 第26条 | 理事会の議事は、出席者の過半数で決する。 |
| 第27条 | 理事会は必要に応じて委員会を置くことができる。 |
【第6章 会 計】
| 第28条 | 本会の経理は、会費及び寄附金、その他の収入を持って充てる。 |
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| 第29条 | 本会の会計年度は、毎年4月1日から始まり翌年3月31日に終わる。 |
附 則
| この会則は、平成16年4月1日から施行する。 |
| この改正は、平成19年4月1日から施行する。 |
| この改正は、平成20年4月1日から施行する。 |







